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令和5年-国年法・問5-C「合算対象期間」

今回は、令和5年-国年法・問5-C「合算対象期間」です。

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第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

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「合算対象期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。

【 H9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

【 H4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。

【 H7-6-A 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用については、合算対象期間に算入される。

【 H8-4-D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。

【 H14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

【 H28-7-C 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【 R4-8-A 】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。

【 H30-9-C 】
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

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引き続き、合算対象期間の問題です。試験にはかなり頻繁に出題されますが、いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?

その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険者期間)の扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

まず、【 H18-4-E 】【 H9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間になるかどうかが論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前60歳以後の期間に関してです。

いずれにしても、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ということで、【 H4-1-B 】【 H14-10-B[改題]】は、誤りです。
【 R5-5-C 】では「保険料納付済期間に算入され」とありますが、算入されず、合算対象期間に算入されるので、誤りです。
【 R4-8-A 】では「合算対象期間」という言葉は使っていませんが、「保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される」と「合算対象期間」ではない記述なので、誤りです。
【 H30-9-C 】でも、合算対象期間という言葉は使っていませんが、「老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」というのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたのであれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。

これら以外の問題も正しいです。
 
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間としているのです。
この辺の扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映されることにはなるんです。

それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」という表現をしているものがあったり、「20歳未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この点は同じことをいっていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
 

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