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国民年金法 問102

〔問題〕
国民年金基金連合会の会員である国民年金基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者の当該国民年金基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。なお、ここでいう中途脱退者とは、国民年金基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、その者の当該国民年金基金の加入期間が、15年未満の者をいう。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842813082.html


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