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特別支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整 事後精算

老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を(A)及び(B)として政令で定める日が1日もない月があった場合、その月については当該老齢厚生年金が支給される。
① 受けた日とみなされる日
② 受けた日
③ これに準ずる日
④ これに相当する日

1 A:① B:④
2 A:② B:④
3 A:① B:③
4 A:② B:③

答えはコメントにあります。


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