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国民年金法 問76
〔問題〕
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。ただし、当該請求は、当該障害の初診日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12836786794.html
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〔問題〕
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。ただし、当該請求は、当該障害の初診日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
〔正解・解説〕
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