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令和2年度択一式「労災保険法」問7―D

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して【 ? 】以内に行うこととされている。
① 1年
② 2年
③ 3年
④ 5年

答えはコメントにあります。


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