教育訓練給付金
一般教育訓練を受け、修了した者に支給する教育訓練給付金の額は、受講のために支払った費用の額に100分の( A )を乗じて得た額であるが、その額が( B )を超えるときは、( B )とされる。
① A:10 B:10万円
② A:20 B:10万円
③ A:20 B:20万円
④ A:40 B:20万円
答えはコメントにあります。
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一般教育訓練を受け、修了した者に支給する教育訓練給付金の額は、受講のために支払った費用の額に100分の( A )を乗じて得た額であるが、その額が( B )を超えるときは、( B )とされる。
① A:10 B:10万円
② A:20 B:10万円
③ A:20 B:20万円
④ A:40 B:20万円
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