見出し画像

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集32


標準報酬月額の決定にあたって、一時帰休が解消していなかったために休業手当等を含んだ報酬で定時決定を行ったが、その後、結果的に一時帰休が解消した場合は、どのように取り扱うべきか。
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――
🅰
休業手当等をもって標準報酬月額の決定又は改定が行われた後、結果的に一時帰休が解消した場合は、通常の報酬の支払を受けることとなった月から起算して、随時改定に該当するか否かを判断する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?