国民年金法 問63
〔問題〕
日本国籍を有さず、かつ、日本国内に住所を有しない64歳の者(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12832866498.html
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〔問題〕
日本国籍を有さず、かつ、日本国内に住所を有しない64歳の者(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
〔正解・解説〕
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