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令和5年-国年法・問8-D「合算対象期間」

今回は、令和5年-国年法・問8-D「合算対象期間」です。

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昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

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「合算対象期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H14-10-A[改題]】
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳未満の期間のうち被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間になる。

【 H14-10-E[改題]】
日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間になる。

【 H18-8-A 】
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。

【 H23-7-B 】
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

【 R5-8-D 】
昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【 H13-9-B 】
20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間のうち合算対象期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間である。

【 H16-7-D 】
昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。

【 H16-4-A[改題]】
厚生年金保険の被保険者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。
 
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「合算対象期間」に関する問題です。
もしかして、これは嫌いだなんて思っている方、いますか?
とにかくよく出るんですから、好き嫌い言わずに、ちゃんと確認しましょう。

【 H14-10-A[改題]】は、正しいです。新法でも旧法でも、任意加入できるのに、任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満)は合算対象期間です。
これは合算対象期間の基本的なものの1つです。

【 H14-10-E[改題]】も正しいです。これは応用問題です。
2つの論点があります。
新法の期間は【 H14-10-A[改題]】と同じ考え方です。
旧法の期間は、考え方がちょっと違います。
在外邦人は、そもそも任意加入できなかったのです。なので、合算対象期間としています。「できるのに、加入しなかった」というのとは違います。

【 H18-8-A 】は、誤りです。
任意加入できるのに、任意加入しなかった期間は、合算対象期間です。
ただ、この問題は、ちょっと気を付けてください。
20歳以上65歳未満の間すべてが合算対象期間となるのではありません。
合算対象期間となるのは、20歳以上60歳未満の間ですから。

この点は、旧法でも同じです。
なので、【 H23-7-B 】は、「20歳以上65歳未満」とあるため、誤りです。

次の3問と【 R5-8-D 】は、少し論点が違っています。
そこで、まず、
【 R5-8-D 】【 H13-9-B 】は、誤りです。
20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間が合算対象期間とされるのは、平成3年3月31日までです。
【 H16-7-D 】、こちらは「平成3年4月1日前」とあるので、正しいです。

【 H16-4-A[改題]】も正しいです。
学生とは違って、厚生年金保険の被保険者の配偶者について合算対象期間とされるのは、「昭和61年3月31日」までです。
ここは、学生の規定と勘違いしないようにしましょう。

20歳以上の学生は平成3年4月から強制加入になったため、その前の期間が合算対象期間です。
この点は平成16年度の選択式でも出題されているので、選択対策も怠らずに。

そうそう、「任意加入できるのに、任意加入しなかった」期間だけではなく、「任意加入をしたけど、保険料を納付しなかった」任意加入未納期間、これも、60歳未満の間は、合算対象期間になります。
この点も、注意しておきましょう。


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