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国民年金法 問62

〔問題〕
第1号被保険者である者が、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているときは、当該前納に係る保険料は、還付される。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12832866335.html


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