見出し画像

令和5年-雇保法・問4-C「延長給付」

雇用保険法

延長給付

今回は、令和5年-雇保法・問4-C「延長給付」です。

☆☆===========================================☆☆

公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

☆☆===========================================☆☆

「延長給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===========================================☆☆

【 H22-3-C 】
広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。

【 H6-6-E 】
全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要があると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される日数は60日を限度とする。 

【 H25-3-B 】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。

【 H14-5-B 】
訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と定められている。

【 H8-記述 】
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する( A )の期間の失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続すると認められる場合に、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、期間を指定して、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。
これを( B )といい、この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、( C )が限度とされている。

☆☆===========================================☆☆

「延長給付」に関する問題です。

延長給付については、その要件を論点とする問題もありますが、ここに挙げた択一式の問題はいずれも、「延長日数の限度」を論点としています。

そこで、その日数ですが、
広域延長給付全国延長給付については、
どちらも、延長の限度は90日です。

したがって、【 H22-3-C 】は正しいです。これに対して、【 H6-6-E 】では、「60日を限度」としています。
誤りですね。

では、訓練延長給付は、といえば、
● 訓練を待期している期間:90日
● 訓練を受けている期間:2年
● 訓練を受け終わった後:30日
を、それぞれ限度にしています。

【 H25-3-B 】【 H14-5-B 】は、訓練を待期している期間について、それぞれ「30日間」「60日間」としています。
誤りです。
それと、【 H25-3-B 】について、その「待期している期間」という点も誤っています。
「公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期をしている期間」という箇所です。
法21条は基本手当の待期期間の規定(離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、基本手当は支給しない)であって、そもそも、この期間について訓練延長給付が行われることはありません。
もし、この問題、延長日数の記述の部分が正しい内容であったら、正誤の判断ができるでしょうか?
数字に注意が行き過ぎてしまうと、このような誤りに気が付けないことがあります。
ですので、数字以外の箇所も、注意が必要です。

【 R5-4-C 】は、公共職業訓練等を受け終わった後の延長日数を論点にしていて、これは、常に30日というものではなく、「30日から支給残日数を差し引いた日数を限度に行われるので、正しいです。

それと、延長日数の限度は、【 H8-記述 】で、空欄となっています。
3つの空欄の答えは
A:4月    B:全国延長給付    C:90日
です。

他の延長給付についても、選択式で出題されるってことは、考えられます。

このような日数、
択一式では、単に数字を変えるだけで誤りにできますし、選択式では、空欄にするのは簡単で、選択肢の候補も作りやすいですから、論点にしやすいんですよ。
はい、ですから、正確に覚えておきましょう。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?