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国民年金法 問67

〔問題〕
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免れる。ただし、死亡一時金については、当該給付の支給の事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、当該損害補償額との調整は行わない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12834427948.html


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