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労災保険法 支給制限

労働者が( A )若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの ( B )となった事故を生じさせ、[略]、政府は、(保険給付)の全部又は一部を行わないことができる。
① A:違法な方法により B:直接の原因
② A:不正の手段により B:直接の原因
③ A:故意の犯罪行為 B:原因
④ A:不当な方法 B:原因

答えはコメントにあります。

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