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令和5年-国年法・問7-C「遺族基礎年金」

今回は、令和5年-国年法・問7-C「遺族基礎年金」です。

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被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。

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「遺族基礎年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H9-8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金の受給権が発生する。
 
【 H10-5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金の受給権が発生する。
 
【 H11-3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の受給権が発生する。
 
【 H14-4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
 
【 H30-8-C 】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
 
【 H15-7-D[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する。
 
【 R3-6-B 】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。
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最初の3問と【 H30-8-C 】【 R5-7-C 】は、いずれも同じ論点で、誤りです。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時にさかのぼって、受給権が生じることはありません。

それと、【 H11-3-A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」とありますが、ここも誤りですよ。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。

【 H14-4-C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。

【 H15-7-D[改題]】【 R3-6-B 】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給されます。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じです。
さかのぼるということはありません。

ちなみに、この論点に関しては、

【 H13-3-E[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の属する月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。

という正しい出題もあります。

しかし、平成30年度、令和3年度、令和5年度の問題以外の問題は、平成9年度から平成15年度の7年間での出題で、この間に6回も出題というのは、凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に出題され、その後、複数回出題されています。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。
 
簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。

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