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国民年金法 問20

〔問題〕
遺族基礎年金は、原則として支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われるが、受給権者が請求したときは、1年分の年金額を限度として、その請求した額について支給事由が生じた日の属する月後最初の支払期月に支払を受けることができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12823624508.html


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