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雇用保険法 資格喪失の手続

事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内に、[略]、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に( B )を提出しなければならない。
① A:10 B:雇用保険被保険者離職届
② A:10 B:雇用保険被保険者資格喪失届
③ A:14 B:雇用保険被保険者離職届
④ A:14 B:雇用保険被保険者資格喪失届

答えはコメントにあります。

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