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付加年金

付加年金の給付については、付加保険料の納付済期間を有する者が( A )の受給権を取得したときに、( B )円に付加保険料の納付済期間の月数を乗じて得た額が支給される。
① A:年金給付 B:200
② A:年金給付 B:400
③ A:老齢基礎年金 B:200
④ A:老齢基礎年金 B:400

答えはコメントにあります。


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