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国民年金法 問172

〔問題〕
第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12859149952.html


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