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国民年金法 問98

〔問題〕
第1号被保険者は、保険料を納付しなければならず、世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務がある。また、配偶者の一方は、第1号被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負うが、当該配偶者には、別居している者も含むものとされている。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842810157.html


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