![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/116678900/rectangle_large_type_2_7272cf106b59a32b474e04c3f1938cea.jpeg?width=800)
国民年金法 問7
〔問題〕
第2号被保険者については、国民年金法に規定する届出の規定が適用されないので、第1号被保険者であった者が第2号被保険者に該当するに至ったとしても、種別変更の届出を行う必要はない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12821174209.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
〔問題〕
第2号被保険者については、国民年金法に規定する届出の規定が適用されないので、第1号被保険者であった者が第2号被保険者に該当するに至ったとしても、種別変更の届出を行う必要はない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12821174209.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?