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国民年金法 問7

〔問題〕
第2号被保険者については、国民年金法に規定する届出の規定が適用されないので、第1号被保険者であった者が第2号被保険者に該当するに至ったとしても、種別変更の届出を行う必要はない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12821174209.html


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