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国民年金法 問113

〔問題〕
第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を当該事実があった日から14日以内に市町村長に届け出なければならないが、国民年金法第12条第2項において、当該届出について、第1号被保険者の属する世帯の世帯主又は当該第1号被保険者の配偶者は、被保険者に代って届出をすることができる旨を規定している。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844699284.html


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