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常用就職支度手当

特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して【 ? 】か月を経過していないものを含む。)であって、就職が困難とされる者が、安定した職業に就いた場合、支給要件を満たせば常用就職支度手当が支給される。
① 1
② 3
③ 6
④ 12

答えはコメントにあります。


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