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国民年金法 問107

〔問題〕
厚生労働大臣は、日本年金機構に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686759.html


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