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国民年金法 問184

〔問題〕
65歳に達する日の前日までに障害等級2級に該当する障害基礎年金の受給権を取得した者について、65歳に達した日以後その障害の程度が増進した場合であっても、その者は、障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863126511.html


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