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労働基準法 問36

〔問題〕
年次有給休暇の期間の賃金は、原則として所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金により支払わなければならないが、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結した場合には、平均賃金により支払うことができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12814943431.html


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