国民年金法 問187
〔問題〕
子に支給する遺族基礎年金の額は、受給権を有する子が2人以上いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に子の数に応じた加算額を加算した額をその子の数で除して得た額となる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863127011.html
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〔問題〕
子に支給する遺族基礎年金の額は、受給権を有する子が2人以上いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に子の数に応じた加算額を加算した額をその子の数で除して得た額となる。
〔正解・解説〕
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