国民年金法 問61
〔問題〕
第2号被保険者は、第1号被保険者のように年齢要件(20歳以上60歳未満)を問われることはないが、60歳以上の者である場合は、老齢給付等の受給権を有さないことが要件となっている。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12832866130.html
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〔問題〕
第2号被保険者は、第1号被保険者のように年齢要件(20歳以上60歳未満)を問われることはないが、60歳以上の者である場合は、老齢給付等の受給権を有さないことが要件となっている。
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