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国民年金法 問37

〔問題〕
令和元年度以後の年度に属する月の月分の保険料の額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とされている。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12827659436.html

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