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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集29

○一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について
(1)定時決定について


定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休の状態が解消しているかどうかを判断する必要があるが、どの時点で一時帰休解消を判断することになるのか。
 
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7月1日時点で判断する。
 
 

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