#毒物
薬制薬事の雑記(7) 毒劇法は読みづらいから嫌いだという話
私は毒劇法があまり好きではありません。なぜなら、ひどく読みづらく感じるから。いくつか例を書いてみます。
<毒物劇物取扱責任者の設置>
直接取り扱わない(商流のみ)のであれば、毒物劇物取扱責任者を置く必要はないということになります。これは「ただし書」を使って記載して欲しいですよね。
ちなみに薬剤師国家試験でも問われています。
<譲受譲渡の手続き>
これは譲受書に関する規定で、
・相手が毒
私は毒劇法があまり好きではありません。なぜなら、ひどく読みづらく感じるから。いくつか例を書いてみます。
<毒物劇物取扱責任者の設置>
直接取り扱わない(商流のみ)のであれば、毒物劇物取扱責任者を置く必要はないということになります。これは「ただし書」を使って記載して欲しいですよね。
ちなみに薬剤師国家試験でも問われています。
<譲受譲渡の手続き>
これは譲受書に関する規定で、
・相手が毒