医療機関立入検査とは
こんにちは。ホワイトボックス(株)コンサルティング部の阿部です。
長かった緊急事態宣言が明け、街に活気が戻りつつあることを感じる日が多くなってきました。コロナ禍は社会のいろんな流れを変えてきましたが、医療機関でいえば、県による立入検査(医療法第25条第1項にもとづく)もその一つかもしれません。今回のnoteは、この立入検査について取り上げてみたいと思います。
▽医療法第25条第1項に基づく立入検査とは
従来であれば、9月以降から医療機関(主に病院)に対して、「医療法及び関連法案で規定された人員と構造設備を有し、かつ適正に管理されているか」といった視点で、県の職員数名が直接病院へやってきて、あらかじめ用意された書類や院内を巡視して検査し、不備があれば文書指導のうえ改善を求めるというのが同検査の趣旨になっています。
しかし当然のことながら、人々の接触が制限されるなか、ことさらコロナ禍での最前線となる病院、そして県の職員(主に保健所)が実際の場で検査を行うこともできないため、昨年は多くの地域で直接の実施が見送られ、書類でのチェックが主だったと聞いています。
▽おもに検査される内容
病院に対して行われるこのような立入検査。具体的にはどのようなことが☒されているかというと、
・医療従事者の人数
・医療安全や感染症対策、医薬品といった安全管理の状況
・許可数を超えた入院患者を受け入れていないか
・職員の健康管理(健診)の実施状況
・廃棄物処理は適性に行われているか(とくに医療機関では注射針や血液など感染性廃棄物を取り扱っているのでこうした検査が行われます)
・カルテや処方箋などの保管状況
・防火、防災体制
・エックス線室周囲の管理状況(レントゲン室では放射性物質を取り扱っているのでこうした検査が行われます)
…といった項目が検査されます。詳細については、私が編集を担当しているメルマガ「☆キラリと光る☆ 病院マネジメントのヒント」のテーマで取り上げたときの資料を以下に添付しておきますので、興味のある方はこちらをご覧ください。
▽参考資料
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
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