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医療法人の皆さん、事業報告終わりました?

こんにちは。ホワイトボックス(株)コンサルティング部の阿部です。
今回は医療法人の、とくに管理者層以外の方には興味のない内容になってしまうかもしれませんが、医療法人の運営にあたって、最低限抑えておきたいルールのうち、事業報告について書いてみたいと思います。


▽医療法人の基本構成

医療法人は医師であることを原則とした理事長をトップに、理事3人(理事長含む)、監事1人以上で構成されなければなりません。このメンバーによって、社員総会、理事会が行われることは、一般的な企業と同じです。

法人なので、会計期間の期首期末は自由に決定することができますが、多くの法人は4月を期首、3月を期末とし、3月に決算が行われることが多いと思います。医療法人では、そのルール上、決算から3カ月以内に財務状況を都道府県に報告しなければなりません。これを事業報告といいます。

決算書2


▽抑えておきたい医療法人運営のうちの3つのルーティン


診療所や病院は、法人とはいえ、実態は一族経営的なところが多いと認識しています。とくに診療所では、院長がプレイングマネージャーの一人二役で活躍されていることが多いと思います。こうした事業形態の場合、医療法人の運営ルールの細部にまでは手がまわらないことも多いと思いますが、ルーティンとして必要な運営事項には注意が必要です。

例えば、次の3つは医療法人のルーティンとして抑えておくことが大切です。
① 会議(社員総会と理事会)
② 決算後の事業報告と登記
③ 役員変更時の手続き

①会議(社員総会と理事会)

会議の開催については、定款にその要領が定められています。医療法人の最高意思決定機関が社員総会で、その下に理事会が属し、以下院長を筆頭とした現場の組織が続くことになります。社員総会は定款に定められた開催時期に従い、開催される必要があります。

vol.64 医療法人運営でおさえておきたい3つのポイント_会議


②決算後の事業報告と登記

先にも述べたように、医療法人は決算が終了してから3ヵ月以内に、事業報告を都道府県へ届出し、かつ当該地区を所管する法務局へ資産の総額を登記する必要があります。これは医療法人の運営状況を透明化するために行われ、登記した内容は都道府県の所定の場所において閲覧することが可能です。

vol.64 医療法人運営でおさえておきたい3つのポイント_報告と登記


③役員変更時の手続き

医療法人は理事長をトップに、理事と監事を社員として構成され、それぞれ任期が定められています。これら役人に変更が生じた場合には、医療法人は所定の手順に従って、都道府県へ届け出ることが義務付けられています。このなかで、とくに気をつけたいのが「理事長の任期満了に伴う重任」を法務局にて登記する手続きです。役員が代わるということはあまりない行事だと思いますが、一般的に役員の任期は2年となっていることが多く、理事長はよほどのことがない限り、2年毎に重任されることになります。つまり、2年毎に法務局へ登記する手続きが必要になるということになります。

vol.64 医療法人運営でおさえておきたい3つのポイント_役員変更


▽まとめ

ここまで、ザっと医療法人の運営において忘れがちな3つのルーティンについて書いてきました。文章だけでは伝えにくい部分もあるので、以下に私が編集を担当しているメルマガ「☆キラリと光る☆ 病院マネジメントのヒント」で本テーマを取り上げた際に作成した資料を貼付します。

vol.64 医療法人運営でおさえておきたい3つのポイント

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本篇を最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。

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