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令和元年5月

17日大阪高裁判決 H31年ネ第100号損害賠償控訴 #パワハラ
原審大阪地裁平成28年ワ第8478
主文 本件控訴を棄却する


第4 結論
本件注意メールの送信に係る不法行為による損害賠償請求は55万円及びその利息の限度で理由があり、同趣旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却する。

H30年12月14日大阪地裁判決言い渡し
H28年ワ第8478号損害賠償請求事件第一審
被告◯○◯
被告甲南学園 理事長 #吉沢英成
1被告らは連帯して55万円及び利息を支払え
事実及び理由 略
2前提事実 略
3争点
1
2
3学生の聴講を勝手に許可した行為
4
5原告の返信がない事を非難するメールを他の講師に送信したこと
6嫌がらせ目的で、一方的に授業内容の変更を決定し、断ったことの報復的措置として授業を参観する旨を宣言した事実
7
8損害の有無及びその範囲
4争点に関する当事者の主張
1)裁量を一切認めず

第三当裁判所の判断

4)キャンパスハラスメント調査委員会による調査結果厳重訓戒を通告した、認定内容は以下、甲13号、甲36号 略

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