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相続発生後10か月以内の行う、やること10ステップ

相続が発生した場合にはどうしたらよいでしょうか?

相続人はさまざまな手続きを進めなくてはなりません。そこで、税理士の立場から相続発生後にやるべきことを時系列に書いてみましたので、参考になりましたら幸いです。


1. 死亡届と関係者への連絡

まず、被相続人の死亡が確認されると、家族や親族は死亡届を提出する必要があります。死亡届は、通常7日以内に市区町村の役所に提出しなければなりません。葬儀社が提出を代行してくれるサービスもあります。
そして、親族や関係者への連絡も行い、葬儀・告別式の準備に入ります。

2. 葬儀・告別式の準備と執行

葬儀や告別式を行います。これにかかる費用は相続財産から差し引くことができるため、領収書をしっかりと保管しておきましょう。葬儀費用は相続税の計算にも関わるため、領収書の管理は大切です。

葬儀のルールは各家庭によりさまざま、そう何回もあるわけではないので、葬儀のときのことを細かくメモしておくと、今後の相続発生したときに おおいに役立ちます。

3. 遺言書の確認

被相続人が遺言書を残しているかを確認します。自宅や信託銀行、法務局、弁護士事務所などに保管されている場合が多いので、確認が必要です。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、特に自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。検認とは、遺言書が真正なものであることを確認する手続きです。検認される前に開封することのないようにしましょう。

4. 相続人の確定

次に、相続人を確定します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票などを、相続人の戸籍謄本や住民票などを市区町村役場で取得し、法定相続人を確認しましょう。戸籍の調査は、相続人を確定させるために重要で、相続税の申告の際にも必要です。相続人が確定したら、法定相続情報一覧図を作成しましょう。

※法定相続情報一覧図とは相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。

5. 相続財産の把握

相続財産には、プラスの財産(不動産、預貯金、有価証券など)と、マイナスの財産(借入金、未払い税金など)があります。これらの財産をすべて把握し、財産目録を作成しましょう。相続放棄や限定承認を行うかどうかを判断しやすくなります。

6. 相続の放棄・限定承認の検討(相続発生後3か月以内)

相続内容に多額のマイナスの財産がある場合、相続を放棄したり、限定承認を検討することが重要です。相続放棄とは、すべての相続を放棄する手続きで、限定承認は相続する範囲でのみ責任を負う方法です。

これらの手続きは、相続発生後3か月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。そのため、マイナスの財産がありそうな場合は、正確に把握するために専門家である税理士や司法書士、弁護士などの力を借りることも検討してください。

7. 遺産分割協議(相続人全員の合意が必要)

相続財産の分け方を決めるため、相続人全員で遺産分割協議を行います。協議の結果は「遺産分割協議書」として書面に残し、相続人全員の署名と押印が必要です。遺産分割が円満に進むよう、専門家(弁護士や司法書士、税理士)の助けを借りることも検討しましょう。

8. 相続税の申告と納税(相続発生後10か月以内)

相続税の申告が必要な場合、相続発生から10か月以内に税務署に申告を行い、相続税を納めなければなりません。相続税の申告には遺産分割協議に意外と時間がかかるケースも多いため、早めに税理士と相談し準備を進めるのが良いでしょう。納税は現金一括が基本ですが、分割払い(延納)や物納も可能な場合があります。

9. 財産の名義変更(不動産や預貯金など)

相続が終わったら、不動産や預貯金などの名義を相続人に変更する手続きを行います。例えば、不動産登記の名義変更や銀行口座の名義変更などが必要です。これらの手続きには遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要になるため、準備しておきましょう。司法書士に代行してもらうのもありです。

10. 相続手続きの完了

すべての手続きが完了したあとも相続に関する書類を保管し、家族間で内容を共有しておくと安心です。

相続なら「榊原税務労務会計事務所」「行政書士さかきばら事務所」にお任せください

相続が発生した場合、相続人には多くの手続きが必要です。最初は葬儀や遺言書の確認から始まり、相続人の確定、財産の把握、相続税の申告と納税、名義変更まで、多岐にわたります。これらの負担は大きいので、ぜひ弊所など税理士の手を借りることをおすすめします。ほとんどの税理士は弁護士や司法書士など、ほかの士業と提携していますので、争続や名義変更についてもスムーズにフォローいたします。


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