誤振込みと電子計算機使用詐欺罪

1. はじめに

 山口県阿武町の男性が誤って振り込まれた給付金4630万円を使い込んだとして、電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたという件が連日ワイドショーで報道されています。
 電子計算機使用詐欺罪という罪名自体が聞きなれないものだと思います。社会的にも注目を浴びており、無視せざるを得ないというところで、法律的な観点から、私の理解しているところで、何が問題となり得るのかを噛み砕いて説明していきたいと思います。

2. お金を動かすと何罪?

 誤振込みから離れて、払戻権限のない預金を動かしてしまった場合にどのような犯罪が成立するのかを考えてみましょう。具体的には、例えば、盗んできたキャッシュカードを使って預金者ではない者がその預金を動かすという場面を想像してみてください。

(1). 詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪

 詐欺罪、と聞くと何となくイメージのつく方も多いと思いますが、電子計算機使用詐欺罪となるとなかなか聞き覚えのない罪名だと思います。
 電子計算機使用詐欺罪だから、電子計算機を使用した詐欺なんだろう、と言われると、それはそうなのですが、かなりざっくりと説明すると、詐欺罪は「人を騙して」財物や財産上の利益を取得した場合に成立し、電子計算機使用詐欺罪は「機械(≒電子計算機)を騙して」財産上の利益を取得した場合に成立します。
(※細かいことですが、電子計算機使用詐欺罪は機械を騙して"財産上の利益"を取得した場合に成立しますが、"財物"を取得した場合には成立しません。これに対して、詐欺罪は人を騙して"財物"を取得した場合にも"財産上の利益"を取得した場合にも成立します。)


 これがどういうことかというと、払戻権限のない預金を窓口から引き出したという場合、窓口の係員(=人)に対して自らが権限を有しているということを騙していますから、人を騙して現金を取得したということで、詐欺罪が成立します

 これに対して、払戻権限のない預金をATMを利用してその口座から自己または第三者の口座に送金したという場合、人を騙しているわけではありませんから、詐欺罪が成立することはありません。一方で、自らが権限を有していることを前提としてATMという機械(電子計算機)を操作することで、機械を騙して預金という財産上の利益を不法に取得したことになりますから、電子計算機使用詐欺罪が成立するということになるわけです。

 ちなみに、同じくATMを利用する場合でも、払戻権限のない預金をATMから直接引き出した場合には、電子計算機使用詐欺罪ではなく窃盗罪が成立することになります(※細かい説明は割愛しますが、犯人が受け取る現金(≠預金)は"財産上の利益"ではなく"財物"ですので電子計算機使用詐欺罪は成立せず、窃盗罪の方が成立するということです)。

(2). 小括

 同じように不正に預金を動かす場合でも、どのように動かすかによって成立する犯罪が異なってくるのです。ここまででもうすでにややこしくなってきました。ここで簡単にまとめておきましょう。

払戻権限のない預金を
①窓口で引き出した場合・・・詐欺罪
②ATMで引き出した場合・・・窃盗罪
③ATMで送金した場合・・・・電子計算機使用詐欺罪


3. 誤振込みの場合には?

(1). 話はそう簡単ではなく・・・

 報道によると、冒頭の男性は誤って振り込まれた給付金をネットカジノに利用したとのことでした。つまり、誤って振り込まれた預金をネットカジノの運営会社に送金したということになりますから、上記③のパターンとなり、電子計算機使用詐欺罪で逮捕された…、ということであれば話はこれで終わりなのですが、誤振込みであることが話をもう少しややこしくしているのです。

(2). 誤って振り込まれた預金は誰のもの?

 ここまでは刑事の話をしてきましたが、誤振込みに関する民事事件の最高裁判例として、誤って振り込まれた預金であっても、その受取人は銀行に対して預金債権を取得する、というものがあるのです。

振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して右金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当である。けだし、前記普通預金規定には、振込みがあった場合にはこれを預金口座に受け入れるという趣旨の定めがあるだけで、受取人と銀行との間の普通預金契約の成否を振込依頼人と受取人との間の振込みの原因となる法律関係の有無に懸からせていることをうかがわせる定めは置かれていないし,振込みは、銀行間及び銀行店舗間の送金手続を通して安全、安価、迅速に資金を移動する手段であって、多数かつ多額の資金移動を円滑に処理するため、その仲介に当たる銀行が各資金移動の原因となる法律関係の存否、内容等を関知することなくこれを遂行する仕組みが採られているからである。」

最高裁判所平成8年4月26日判決

 つまり、最高裁の判例に従えば、阿武町から男性に振り込まれた4630万円は、たとえそれが誤ったものであったとしても、民事上は受取人である男性が預金債権を取得する(男性が預金を持っている)ということになるのです。
 ということは、民事上は預金を持っていることになっている(自分のお金になっている)にもかかわらず、そのお金を動かすことによって、詐欺罪をはじめとする犯罪が成立することになるのだろうか、ということが問題となってくるわけです。そして、この点こそが、本件における最大の論点になってくるのではないかと思います。
 上でお金を動かすと何罪が成立するかを考えるにあたって、誤振込みではなく、払戻権限のない預金を動かした場面を例に挙げたのは、以上のような理由によるものです。

(3). 一部解決済み??

 ただそうはいっても、誤って振り込まれたお金をそれと知りつつ使い込むなんてけしからんではないか、と言われるとおっしゃる通りという気もします。
 実は、上記の民事事件の最高裁判例が出た後、刑事事件において次のような判例が出たのです。

「他方,記録によれば,銀行実務では,振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば,受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても,受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す,組戻しという手続が執られている。また,受取人から誤った振込みがある旨の指摘があった場合にも,自行の入金処理に誤りがなかったかどうかを確認する一方,振込依頼先の銀行及び同銀行を通じて振込依頼人に対し,当該振込みの過誤の有無に関する照会を行うなどの措置が講じられている。
 これらの措置は,普通預金規定,振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり,安全な振込送金制度を維持するために有益なものである上,銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込まれないためにも必要なものということができる。また,振込依頼人,受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止するという観点から,社会的にも有意義なものである。したがって,銀行にとって,払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは,直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば,受取人においても,銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として,自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には,銀行に上記の措置を講じさせるため,誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。社会生活上の条理からしても,誤った振込みについては,受取人において,これを振込依頼人等に返還しなければならず,誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な権利はないのであるから,上記の告知義務があることは当然というべきである。そうすると,誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。」

最高裁判所平成15年3月12日決定

 この判例は、「錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する」と述べていますから、2(2)の類型の中では、①のパターンの事案ということになるます。
 そして、民事上は誤って振り込まれた預金であっても、受取人が預金債権を取得するのだけれども、受取人はその預金相当額を自己のものとする実質的な権限を有していないのだから、銀行に対して誤った振込みがあった旨を告知する信義則上の義務があり、受取人には詐欺罪が成立すると結論付けたのです。

(4). 本件では?

 上記の判例に対しては、民事上預金を持っている者がお金を引き下ろした場合に刑事上詐欺罪が成立するというのはおかしいのではないか、という指摘もあるところですが、ひとまず①類型に関しては詐欺罪が成立するということで決着をみたと言って良いでしょう。

 これに対して、本件は上述の通り③のパターンです。そして、少なくとも、誤振込みで③のパターンを扱った最高裁判例は今のところありませんから、①のパターン同様に(電子計算機使用)詐欺罪を成立させて良いのかが問題となるというわけです。

4. まとめ

 本件で問題となっていることのうち、主に電子計算機使用詐欺罪の成否という点に関して取り上げました。本来はこの先で立ち入った検討が必要なのですが、さしあたり、ニュースで問題となっている点を理解する上では十分ではないかと思います。

 この事件では、今回取り上げた刑事事件の問題だけでなく、民事上の不当利得返還請求の問題や、どのようにして現実的な回収を図っていくのかという問題、あるいは、地方公共団体の責任の問題など、数々の法律上の問題が含まれています。このような点を含めて、今後の動向を見守っていきたいと思います。

 今回は私の理解の範囲で、内容的な正確さを若干犠牲にしつつも、なるべく法律に馴染みのない方にも理解していただけるように噛み砕いて説明することを心掛けました。それが実現できているかどうかは自信がないのですが、ニュースで報道されている問題を理解する一助となれば幸いです。

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