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【障害年金】の認定理由

皆様いつもありがとうございます。

傷病手当金の1年半の受給期間が満了して、なお療養が必要で就労不能の場合にまだ生活費を得れる可能性がある公的制度があります。「障害年金」ですね。

国民年金の対象者になっている納付率が低い若年層の納付を促すために、万一の制度として周知をされていますが、実際のところはどうなのでしょうか。

多くの方のイメージとしては視覚や聴覚をはじめとする五感の機能の著しい低下や喪失、手足の機能又はそのものの喪失ではないでしょうか。ですが実際に認定された方はメンタル系の方が過半数だそうです。

一方で内臓疾患である進行がんも対象にはなるのですが、この制度ではあくまでも身体機能の低下や喪失の固定がないと対象になりません。つまり驚くべき事に、がんのstageⅣだけでは認定されないのです。

実際自分も申請しましたが最終的に認定はされませんでした。結局、治療と並行して理解ある社外の方々に支えていただき仕事を頂戴することになります。感謝という言葉では表現しきれない恩により現在に至っております。


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