遺言無効確認の訴え(最判昭56.9.11民集35-6-1013)の固有必要的共同訴訟該当性と共同訴訟参加
本判決はこの論点について、「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件遺言無効確認の訴が固有必要的共同訴訟にあたらないとした原審の判断は、正当として是認することができる」とするのみである。そこで、同判決第一審をみると、「被告らは遺言無効確認の訴は相続人全員が当事者となるべき必要的共同訴訟であると主張するが、確認訴訟として許容せらるべき遺言無効確認の訴は、その実質が相続財産に対する相手方の権利の全部又は一部の不存在の主張であること及び相続財産に対する共同所有関係は合有で