出産時の給付金

こんばんは、みかです!
いかがお過ごしでしょうか?

今日もお金のことを
お話ししますが、
デリケートな内容が含まれますので
過去に、トラウマがある方などは、読まない方が
いいかと思います。
また次回のノートで、お会いしましょうね^_^


出産したときに、もらえるお金について
簡単に書いていきますよ〜♪

①出産育児一時金
会社の健康保険か、国民健康保険に加入している人や、扶養家族が出産したときにもらえるお金のこと。
夫婦でどちらも、保険料を支払っている(被保険者)の場合には、妻のみ、一時金を受け取ることができる。

妊娠4ヶ月以上で(早産、死産含む)
1児につき50万円が支給されます。

令和5年4月より、42万から50万円に
引き上げられました。

妊娠週数が22週に達していないなど、
産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、
支給額が48.8万円となります。

②出産手当金
会社の健康保険に加入している人が、出産のために会社を休み、給与が受け取れない場合に支給されます。

→被扶養者(扶養されてる人)の出産では、支給されません。

支給額は、欠勤1日につき
標準報酬日額の、3分の2が支給されます。
出産日以前42日から(多胎妊娠は98日)
出産日後56日までです。

ざっくりですが
こういう仕組みになってます。

これからも、制度が
どんどん変わっていきますので
常に勉強ですね!!!

最後まで読んでいただき
ありがとうございました^_^

また次回のノートで
お会いしましょう♪

感謝してます♡

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