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第8回 消費者トラブルに詳しい弁護士の平澤慎一さん(その2)親の同意がなければ契約を取り消すことができる、未成年者の伝家の宝刀「未成年者取消権」。それがなくなる代わりの対策は進んでいない 

 成人年齢が18歳に引き下げられたことで、それまで18歳、19歳を消費者トラブルなどから守ってきた「未成年者取消権」が使えなくなり、18歳、19歳を守る新たな法規制が求められている。政府では2018年ごろから議論を繰り返してきたが、結局、有効な法規制が打ち出せないまま、アリバイづくりと言ってもおかしくないような消費者契約法の部分的な改正が今国会で議論されている。
18歳、19歳の契約被害が広がってきて初めて、ことの重大性に国会議員たちは気づくのだろうか。平澤弁護士は危惧する。

  キャスターは町亞聖&相川浩之。
 「翔べ!ほっとエイジ」はYouTubeと主要Podcast、stand.fmで配信。

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