医療広告おもしろ事例

めちゃおもろい事例を知ったので端的に紹介します

Glory Smile Japan株式会社という会社さんがやっている「Glory Smile」というマウスピースブランドがあります。

これ↓

https://glorysmile-jp.com/

通常であれば医療の領域では芸能人を起用することはできません。

医療広告ガイドラインの「著名人との関係を強調してはならない」に抵触するためです。

有名人が関わっていることで優良なものだと誤認させたりそれにより誘引する恐れがあるためですね。

このサービスやばくね治外法権なのかなとおもったのですが、各所に適法性を確認したところ適法でした。

そのからくりの解説です。

結論: これは医療行為じゃないのでOK

歯科矯正が医療行為じゃないことあるのか?
と思うかもしれませんがそこが面白いところ。

まずマウスピース自体は医療器具でもなんでもなく、マウスピースを作成するということは医療行為ではありません。

睡眠時の歯ぎしりを防止する目的のマウスピースや、スポーツのときにつけるマスピースを想像すればわかりやすいです。

一般的には歯医者で歯型を取って作ってもらうことが多いかとおもいますが、別に歯医者じゃなくても作っていいそうです。

GlorySmileでは型取り材を購入者に郵送し、ユーザーが自分で型取りをしてそれをもとにマウスピースを作成してくれるそう。

なのでこれはオーダーメイドのマウスピース作成サービスに過ぎず、医療行為に該当しないので医療広告ガイドラインの制限を受けないということなのです。


もちろん歯列の矯正目的のマウスピースなので、歯が動くように治療計画を作ってマウスピースを複数枚作成して送ってくるに違いないのですが、これが医療行為に該当しないんだというのが驚きですね。

ようはぶらさがり健康器みたいなかんじで、歯並びが良くなる健康器みたいなものらしいです。

GlowrySmileは医師による診察もありませんし、というか診察をしないことで逆に医療行為じゃない扱いになり、自由な広告が可能になるというハックなのです。やばすぎだろ。


しかしもちろん万能ということはなく、ユーザーから健康被害が訴えられてしまうと、何かしら然るべき裁きが下る可能性があります。

世の中にあふれる健康グッズも同様ですが、健康に害があることがわかると省庁や都道府県庁からお叱りがあるっぽいです。怪しいダイエットドリンクとかが差し止められているのを見たことがある気がします。

とはいえ現時点では勧告したり販売を差し止めることはできないという見解でした。

歯はもちろん動くと思いますし、そして思い通りに動かなかったりして、ブチギレて駆け込むユーザー、いつか現れると想いますけどねえ。時間の問題で何かしらが起こってしまう気がします。

そうした場合に、悪質性が高いとか言われちゃう可能性、全然ありそうですけどねえ。
どうしても大手を振ってやりづらいし、リスクのある事業だなという印象です。


でも医療広告の事例としてはとても面白いですね(医療広告じゃないけど)

ということでした。
また面白い事例があったら紹介します。

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