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住民税額が下がったら自立支援医療の自己負担上限額が下がるかも

こんにちわ お久しぶりです。
皆様におかれましては監獄を形成する悪徳医師に騙されることなく順調に療養されておりますでしょうか。
騙されている場合はまずこちら↓をお読みください。

このnoteでは上記以外の記事を書くつもりは無かったのですが、有用と思われる情報を最近入手したので新たに記事を書くことにしました。
要点は「↓のような住民税通知書を(初めて)手に入れたら、役所に行って自立支援の所得区分変更を申請すれば自立支援の自己負担上限額が下がるかも」という話です。

均等割のみの住民税通知

自立支援医療

ここで自立支援医療についてイチから書くつもりはないのですが、ざっくり書けば

  • 自己負担額が(3割→)1割になる

  • さらに、自己負担額の上限が0/5000/10000/20000円などになる。
    この上限は住民税額によって決定される

という(一見)素晴らしいものです(重度かつ継続とかの条件あるが 面倒くさいのでここでは省略)。
「精神科リワーク(3割負担で1回2000円前後)に毎日通う」といった場合、この制度の恩恵を受けないとやってられません。
しかしながら、1割負担のほうはさておき 上限額は住民税額によって決定されます。会社を休職すると収入が無くなりますが、その一方で住民税額は会社から給料を貰っていた頃の収入によって決定されるため、現状の収入を反映していない自己負担額上限になってしまったりする場合があります。

会社を休み続けるとどうなるか

しかしながら 会社を数ヶ月~年単位で休んでいると、「給与収入がほとんど無い年」というのが出てくるケースがあります。その場合、その次の年の住民税は非常に安くなる場合があります。冒頭に掲げた住民税通知はいわゆる「均等割のみ」と呼ばれるもので、年額5000円です。

自立支援医療の自己負担額の上限は住民税額で決まると書きました。その閾値は具体的にはいくらなのでしょう?
厚生労働省にその答えが書いてありますが、市町村民税33000円235000円に境界があります。つまり、収入が下がった結果として市町村民税がこれらの閾値(33000円/235000円)を下回るようになった場合、自立支援医療の自己負担額の上限が下がる可能性があります。
冒頭に掲げた例の場合で、前の年の住民税は普通に払っていて次の年から均等割のみになった場合、ほぼ確実に33000円のラインを跨ぐことになるので自己負担額の上限が下がることが期待できます。

では、具体的にはいつから下がるのでしょうか?
次の更新から(おおむね1年おき)でしょうか?

「所得区分変更」を申請すれば翌月から上限額が下がる

自立支援医療の更新の際には住民税額のチェックが入りますのでその際に所得区分が変わっていれば当然それが反映されるのですが、それ以外の時期でも「所得区分変更」の申請を行えば上限額が下がります。これは申請の翌月から反映されます。
(と 役所の人が言ってました)

精神疾患で長期に渡って休んでいる場合、冒頭に掲げたような住民税通知を受け取った方もいらっしゃるかと思います。それを持って役所に行って「所得区分変更」を申請してみてはどうでしょうか。均等割の場合、精神科リワークに週2ペースで通うだけでも恩恵があると思います。

要するに

これは私の理解ですが、要するに

  • 自立支援医療は収入によって上限額が変わるが、収入の代わりに住民税額を見ることになっている

  • 住民税額を見る副作用として、収入状態の変化への追随が遅い

  • それを少しでも早く反映させるための方法として「所得区分変更」の申請がある

といったところです。

収入がない時期に精神科への出費が減るのは嬉しいものです。
悪徳医師に騙されないように療養しましょう。

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