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地方自治体の臨時・非常勤職員の制度改正 会計年度任用職員の制度導入

地方自治法の改正(2020年4月)があり、自治体の臨時・非常勤職員が会計年度任用職員として、任用されるようになりました。

これまでの臨時・非常勤職員の制度では、任用上の課題(任用根拠が適正化ではない)と、処遇上の課題(能力の高い職員でも期末手当=ボーナスが与えられない)があったとされ、会計年度任用職員の制度化によってそれらの適正化が図られるという見込みです。

以下の記事内の図表が分かりやすいので引用をしています。https://www.jichiken.jp/article/0080/

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会計年度任用職員は、一般職地方公務員とされるため、職員として扱われる人の数が増え、手当も支給する必要が出てきます。自治体の行動にも変化が出ると思いますが、必ず影響が出るのが、手当の支給に伴う自治体の歳出の増加です。財源問題ともあわせて考えていく必要があります。

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