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駆け出し人材コーディネーター2

本日も一日終わりました。テレアポは決まらず、、、
明日は何かしら決めたい!!
ということで、本日は派遣労働者使用中の法律を学習。

派遣先で派遣労働者に時間外・休日労働させるには、
派遣元は36協定の締結と労基署への届け出が必要。
(時間外労働の上限が法定されている)

労基法32条

1週40時間、1日当たり8時間と決められている。

派遣元において36協定を締結し労基署に届け出る。
また、時間外労働には新たに、1ヶ月45時間、1年360時間の限度
が設けられた。割増賃金の支払いは派遣元で行われ、時間外・休日労働の命令は派遣先にてなされる。
労基則18条の健康上特に有害な業務について『2時間』を超えることはできない。
36協定には有効期間があり、『1年間』とするのが望ましい

労働時間管理について

派遣元でなすべきこと
<労働契約の締結>
・ 所定労働時間の決定
<36協定の締結・届出>
・時間外・休日労働に関する労使協定
<労働者派遣契約への定め>
・時間外・休日労働の定め
・変形労働時間制を採用する場合はその定め

派遣先のなすべきこと

<労働時間の管理>
・所定労働時間を超えての就業禁止
・36協定締結により、時間外・休日労働可能
・派遣元への的確な就業時間の連絡
・派遣先管理台帳へ始業・終業時刻、休憩時間の実績記載
・非常時災害における時間外・休日、深夜労働の届出

派遣労働者に時間外・休日労働をさせた場合

派遣先台帳に就業日ごとに始業・終業時刻・休憩時間の実績を記載し
月1回以上定期的に派遣元に通知。

中小企業への割増賃金率の適用は2023年に廃止される。

割増賃金について

違法な時間外労働であっても割増賃料を支払う義務がある。
・通常の時間外労働 25%以上
・1ヶ月60時間を超える時間外労働

25%以上+25%以上=50%以上
太字は、有給休暇での付与でも可能。
・休日労働 35%以上
・深夜労働 25%以上

1ヶ月60時間を超える時間外労働が深夜まで続いた場合は、
50%+25%=75%以上の割増賃金率となる。


本日はたまたま、残業の事についてスタッフさんから確認されたので
改めて学習しました。
まだまだ知らないこと多いので頑張ります!!!


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