見出し画像

知らなったアウトプット2

こんばんは、本日は昨日の続きの派遣法についての学習です。

2015年改正 派遣期間ルールの見直し・雇用安定化措置

派遣事業の完全許可制派遣期間制限の統一
雇用安定をするための措置の義務化均衡待遇確保に向けた配慮の義務化、教育訓練とキャリア・コンサルティング実施を義務化を行った。

全ての労働者派遣事業が一般労働者派遣事業(許可制)に変更

「届出制の特定労働者派遣事業」
「許可制の一般労働者派遣事業」の2つだったが、
2015年9月の派遣法改正により、これまでは届出制で開業することができた特定労働者派遣事業は廃止され、全ての派遣業務が許可制の一般派遣事業と変更された。目的として派遣業界の健全化の為、すべてが許可制とされた。

労働契約の申込みみなし制度

派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れた時点で、
派遣先が派遣労働者に対して=>その派遣労働者と派遣元との労働条件と同じ内容で労働契約を申し込んだとみなす制度。
・派遣先が違法派遣に当てはまることを知らなかった
・知らなかったことに過失がない場合
派遣先が労働契約の申込みをしたとみなされた
場合、派遣労働者がその申込みを承諾する旨の意思表示をすると派遣先と派遣労働者との間で労働契約が成立する。

派遣期間の上限を原則一律3年に変更

派遣期間は、専門26業務(2012年より28業務に)は期間制限がなく、それ以外の業務は最長3年とされていた。
期間制限を逃れるために専門26業務以外の業務を専門26業務と偽ることなどの問題が出て来た。業務によって雇用期間が異なると現場も混乱する為、
事業所単位(原則3年)、個人単位(3年。延長不可)の期間制限に整理された。派遣元で無期雇用になると期間制限の対象にならない。

派遣社員の雇用安定措置

全ての派遣労働者派遣期間の上限を設け、雇用安定化、派遣元は派遣終了後の派遣労働者の雇用を継続させるために、派遣先の同じグループ・課に継続して3年間派遣される見込みとなった場合に
(派遣期間が1年以上3年未満見込みの派遣社員の場合には、下記を行うことは努力義務になっている)

・派遣先へ直接雇用の依頼
・新たな派遣先の紹介を行うこと(派遣社員の住所や経験、スキルなどを含めて妥当な派遣先であること)
・派遣元での登録型派遣労働者以外としての無期雇用(この場合は個人単位の3年の期間制限はなくなる)
紹介予定派遣や職業紹介など、その他雇用の安定を図るための措置

教育訓練の実施、キャリア・コンサルティング窓口の整備が義務化された

派遣会社は、派遣労働者に対して計画的な教育訓練を実施することが義務づけた。「時間数:大まかに8時間以上」
内容としては、キャリアアップに役立つ内容であること。

2018年問題!!2015年改正による「3年ルール」

個人単位での派遣期間が3年間『3年ルール』
によって起きた問題が2018年問題
派遣期間に制限のなかった専門26業務に入っている
派遣労働者が一斉に雇止めになる可能性が出てきた。
結果、、個人単位の派遣期間制限を回避するために派遣労働者を入れ替える動きが出て来たこと、派遣元の無期雇用化の動きが広がった。

2020年改正 同一労働同一賃金!!

2018年に働き方改革関連法が成立
労働基準法、労働契約法、パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法も改正され、2020年4月1日から施行された。
目的として、派遣労働者の不合理な待遇差を解消すること。
待遇差の比較対象は、派遣先企業の正社員!!
賃金や利用できる福利厚生施設や教育訓練なども。
ちなみに中小企業でも2021年4月から同一労働同一賃金がスタート。

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式

賃金を決定することが義務化された。
派遣先均等・均衡方式
派遣先の正社員と比較
し、派遣先は派遣元に正社員の待遇に関しての情報を提供することが義務化された。
労使協定方式
派遣元
労働者代表との労使協定で賃金を決める方法。
「一般の労働者の平均的な賃金」と同等以上となるように制定する。

派遣労働者の待遇に関する説明義務

派遣元は派遣労働者に対して、
派遣労働者の雇い入れ時派遣時派遣期間中
派遣労働者から求められたら、書面や口頭などにより
待遇に関する情報を説明することが義務化された。

「2020年改正」による派遣先への影響とは

派遣元は派遣先均等・均衡方式ではなく、労使協定方式を選んだ
労使協定方式が88%、派遣先均等・均衡方式8% 、併用が4%」とされいる。
・退職手当を支給しない場合は退職手当率(時給額×6%)も加算。
・通勤手当も支給しない場合は時給にプラスして1時間当たり74円が加算。
・派遣元が通勤手当を支払うことを選択。
結果、派遣元に支払う派遣料金が上がったため、今後は直接雇用と比べたコストと比較する必要が出て来ている。

本日はここまで、、、、
全ての派遣業務が許可制の一般派遣事業に一本化。
個人単位での派遣期間が3年間の『3年ルール』これが2018年問題。
2018年に働き方改革関連法の同一労働同一賃金。
労使協定方式とは派遣元労働者代表とで賃金を決める。
派遣元は労使協定方式を選択した。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?