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支援措置「加害者」の表記が「相手方」に変わりました。

 なぜ支援措置の手続きを申出ただけで、被申出者を加害者に出来るのでしょうか。

びっくりします。

 それが支援措置という手続きです。

「支援の申し出」を行うことで、その相手方が申し出を行った者やその同居の子どもの住民票や戸籍の附票の写しの交付を受けられなくなるようにする制度です。

 なぜか行政は、この手続きを申し出ただけで、被申出者を加害者と認定するのです。

 「DVを受けた」と言うだけで、嘘でも相手が加害者扱いとなり、支援措置の手続きが進みます。裁判でも加害者扱いにされます(自由心証主義)。

 びっくりしませんでしょうか。

 有り得ない制度です。警察は行政の求めにより意見書を通知します。しかし「DVの検証」は一切しません。もちろん、行政も「検証」をしません。行政は「捜査機関ではない」と逃げるのです。

 つまり「支援措置」は「検証」せずとも、「DVされた」と言うだけで相手を加害者に出来ます。

 なんたることでしょうか。

 この件について、審査請求しても、手続きとして正しいという結果になるのです。だから、この制度を悪用する弁護士が、たくさんいます。

 愛知弁護士会は、なぜか、男女問わず、女権派弁護士が多いですね。共同親権に反対している弁護士も多いです(そうではない梅村弁護士は珍しいぐらいです)。

 特に、全国津々浦々、女性の弁護士だったら、悪意などなく当たり前のように、さらっと助言します。なぜなら離婚裁判で勝てる可能性が飛躍的に高くなるからです。

 子どもを連れ去りやすい。「避難」という正当な理由を作為できるからです。そして単独親権を獲得するのです。

 兵庫弁護士会も阪神地区に一人います。弁護士会で一生懸命、有名になりたがっている弁護士です。結果、有名になれず、その辺のおばちゃんくんだりに成り下がっている弁護士です。

 常套手段は、

 「何にもされてへん?しんどない?辛いことあったんやろ?大変やったねぇ、何か言われたん?へこんだんちゃう?」

 「こんなことがあったかなぁ。。。」

 「そう、それで良いのよ!ひどい相手ね。それを誇張して相手を加害者にしちゃえ!」

 こんな感じです。

 今後、なるべくそういうことが無いように、柴山議員(弁護士)が働きかけてくれています。

柴山昌彦衆議院議員のツイッター

 「支援措置制度」における支援措置対象者「加害者」の名称が「相手方」へと変更になりました(令和5年11月8日付通知)。

 確かに、表記が変わっています。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000929808.pdf

 ただ「支援措置制度」では、未だに支援の申出をした者の言い分だけを聞いて相手方の言い分を聞かないで支援措置の決定がされます。

 つまり相手方の言い分を聞かずに一方的に「加害者」と規定していたことは、明らかに不公平です。

 その意識が根付いてしまっていることは、「偏頗ある扱い」とも言えるのではないでしょうか。

 裁判所で当事者双方の言い分を聞いた上での評価ならばまだしも、申し出をした者だけの言い分で「加害者」と扱われるのは、不公平であり、正義などではありません。

 名誉棄損の問題も生じています。

 この記事の被害者は年端もいかない少女です。作花弁護士は、この被害を受けた高校生の少女の弁護もされたそうです。明らかに、この女子高生は名誉を棄損されています。

 今後、警察は意見書を行政に通知する際には、「申出人」と「相手方」の双方の主張をよくきいて、通知する必要があります。そこを追及していくことが課題です。

 少し前述しましたが、他方配偶者にDVされたと、一方配偶者がうそぶき、「避難」という理由を作為し、子を他方配偶者の同意なく連れ去る。それは親権を奪取するための悪質な作為です。

 自力救済であり、悪意の遺棄であり、未成年略取誘拐罪です。

 この悪質性を裁判所に認めさせるためには、今の支援措置制度なら、大きな壁となります。

 もうすぐ共同親権制度に改正されます。単独親権制度での弊害は、かなり減ります。子の利益に資するというのは、離婚後も両親が協力して子のための養育責任(親責任)を果たしていくことで守られます。

 「紛争性や監護者の葛藤は、子に不利益を与える恐れがある」といって単独親権制度を正当化する裁判官が少なくありませんが、そのように精神状態を子のために安定させることが出来ない親を親権者に指定することこそ、間違っています。

 しかしながら、故意に単独親権にする、そのために子どもを連れ去る、そのために支援措置を使って、作為的に相手を加害者にする。裁判所は、それに乗っかる。あとに引けない裁判所は、単独に親権者を指定する理由を作為する。

 この手法は、引き続き、悪徳弁護士が利用します。自分にとって、都合の良い弁護士は、結果、お金儲けの上手な、情に薄い弁護士であること、結果、自分のために動いてくれているわけではないということ、後に分かると思います。養育費から成功報酬を搾取します。その離婚裁判で疲弊して勝利しても、結果、どれだけ弁護士費用を払わなければならないのでしょうか。弁護士が得するだけだと、後に分かるでしょう。

 決して子の利益目線ではありません。そういう意味でも、子を連れ去る配偶者は非道で、子の利益をそもそも考えていない保身的な独裁者的思考で許せないと思います。

 しかし、悪徳弁護士を減らすためには、紛争相手の配偶者の為にも必要な活動が必要であるということです。

私たちの活動について
https://note.com/welwel

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