【英国判例紹介】Fearn v Tate Gallery ーガラス張りの家に住むのは自業自得か?ー
こんにちは。
お読みいただきありがとうございます。
今回ご紹介するのは、Fearn v Tate Gallery事件(*1)です。
この事件は、不法行為法における私的迷惑行為(private nuisance)について、2023年に出された新しい判例です。
事件名からも分かるとおり、ロンドンの国立現代美術館であるテート・モダン(Tate Modern)が当事者となった事件で、それなりに社会的な注目も集めました。テート・モダンを訪れたときの話のネタにするぐらいの気持ちで、