「自分がDV支援措置を施されている」ということをハッキリさせた話
はじめにDV支援措置は証拠なく申請ができ、反論の機会すら与えられない。自分が加害者だと認定されると、認定されたというその事実が知らされないまま一部の手続きができなくなる。
本来、行政は不利益処分を行う場合には、「その理由を書面によって説明すること」と行政手続法に記載がある。それが何故か行われない。
これは不服申立を行う権利を著しく侵害されていることに他ならない。
某自治体には行政手続法に則って対応することを強く望む。
これは私が戸籍謄本の附票を取得しようとした結果それが