難民審査参与員 臨時班による処理は全体の6割を占めていた

石橋通宏議員の質問主意書に対する2023年6月27日付政府の答弁書で驚くべき数字が明らかにされました。

2021年における「臨時班」による処理件数は3915件、2022年は3065件とのことです。

2021年の審査請求の処理件数は理由なしとされた6732件+理由ありとされた9件の合計6741件。
2022年は理由なしとされた4725件+理由ありとされた15件の合計4740件です。

つまり、2021年は3915÷6741=約58%、2022年は3065÷4740=約65%が「臨時班」によって処理されたことになります。

成立してしまった入管法案、3回目の申請で送還停止効を外すのは、審査請求も含めて2回ちゃんと審査したのだから、3回目の申請者はその地位の法的安定性を保障する必要が無い、というのが法務大臣や入管庁の説明でした。

ですが、審査請求の6割もが、出身国情報もまともに検討しない「臨時班」による流れ作業で処理されていたのです。法の前提がここでも崩壊しているのではないでしょうか。

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