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改定入管法 補完的保護対象者ほかの施行期日について

入管庁のウェブサイトによれば、補完的保護対象者の施行期日が、2023年12月1日からとされていました。

あれ、こちらの136頁、法案の附則1条2号によれば、補完的保護対象者などは公布の日から9か月を超えない範囲内で政令で定める日とされ、公布日はこちらによれば2023年6月16日なので、てっきり9か月後ぎりぎり、2024年3月15日とかになるのかと思っていましたが、前倒しで施行することにしたようです。

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00448.html

で、施行日に関する施行令を調べたところ、官報に載っていました。

と思ったら、入管庁の国会提出法案のサイトにも載っていましたね。

https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/index.html

施行日は以下のとおり書かれています。

令和5年11月1日(附則第1条第1号の規定)

令和5年12月1日(附則第1条第2号の規定)

ここでいう各規定は、

①附則第1条第1号の規定=在留カードの有効期間(19条の5)および有効期間の更新(19条の11)
②附則第1条第2号の規定=以下の新旧対照表のうち、PDFだと3枚目〜20枚目のうち①を除く分(補完的保護対象者など)

のことです。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001391874.pdf

これ以外の送還停止効の例外規定や、監理措置などは、「法律の公布日から起算して1年以内に施行」とあるだけで、未定です。

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