財産の相続について①
〜積立NISA〜
<口座開設者が亡くなった時の取扱>
亡くなった日の終値相当の金額で売却した後に、相続人が取得したものとみなされ、相続人の開設した口座に移管されます。
この際の譲渡益は非課税の適用があり、譲渡損失はなかったものとみなされます。
<手続手順>
sbi証券の場合
①相続受付ダイヤルへ電話
※相続税の申告が必要な場合(3000万円以上)は、残高証明書の発行依頼書を送ってもらうように伝える
※相続される人がsbi証券に口座を持っていない場合、口座開設が必要になるため